(11) 専用部分について
1) 区分所有法による定義 (第2条ー3項)
この法律において「専有部分」とは区分所有権の目的たる部分いう。
区分所有法による共用部分(法第4条)区分所有建物において、専有部分以外は
すべて、共用部分として扱われる。
また、建築基準法と不動産登記法では範囲が別になっている。
民法の補足的に立案された区分所有法は「区分所有建物」という特殊な建物にのみ
適用される法律。民法は一件一物主義、不動産登記法では建物と土地は別登記
◇ マンションは一つの敷地に、共同住宅が建てられている。多くの所有権が存在し、
区分所有者が購入して登記した部分を専有部分という。
専有部分は自分が自由に使える代わりに維持管理は区分所有者自己責任となる。
2) 共用部分の範囲 (8 共用部分【図】)
共用部分と専有部分法律の文言、文章だけでは明解にならない。また専門家でもし資格に より、 一級建築士 と司法書士では法律も見解も異なる。
見解や考え方が違っても、維持管理は専有部分以外のすべての部分( 建築物本体、付属施設等)は管理組 合の範囲です。
3) 共用部分と専有部分
標準管理委託契約書の中には
「本マンションの表示及び管理対象部分」が明記されています。又当然【重要事項説明】に中で管理会社の管理範 囲として記載説明されています。
又、ベランダ、専用庭、郵便受け、駐車場等専用使用権 の問題も責任の範囲を複雑にしている要因です。
専用、共用部分を明確にせず、便宜上管理組合の負担にすると 住民から公平の要求が
出た時は、収拾がつかない状態を引き起こします。
*管理組合としては、前例になるか、受益者負担にするか?
マンション管理の専門家にアドバイスを必要とするとろです。
再度 共用部分を見ますか?⇒